農地や山林の遺産分割で気をつけるべきこととは?【弁護士が解説】


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA


弁護士の回答

農地の所有権を移転する場合には、原則として、農地法所定の許可が必要であり、また所有権移転登記を申請する際には許可書を提出する必要があります。

しかし、相続または遺産分割を登記原因として農地の所有権移転登記を申請する場合には、農地法所定の許可や登記を移転する際の許可書の提出は必要ありません。

 

農地の相続

農地の譲渡については、通常の不動産と異なり、規制があります。

本来、農地の所有権を移転する場合には、原則として、農地法所定の許可が必要であり、また所有権移転登記を申請する際には許可書を提出する必要があります。

遺産分割の場合

しかし、相続の場合は、特別な措置が取られています。

相続または遺産分割を登記原因として農地の所有権移転登記を申請する場合には、農地法所定の許可や登記を移転する際の許可書の提出は必要ありません。

【根拠条文】
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
(略)
十二 遺産の分割、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の三の規定による相続財産の分与に関する裁判によってこれらの権利が設定され、又は移転される場合

引用元:農地法|電子政府の窓口

そのため、被相続人名義の農地について、相続人間で遺産分割協議を行い、相続人の一人が農地を相続することになった場合には、相続を原因とする所有権移転登記を申請するだけでよく、農地法所定の許可や登記申請の際の許可書の提出は不要です。

また、既に法定相続分で共同相続した旨の相続登記をした後に、遺産分割協議を行い、相続人の一人が農地を取得することにしたという場合については、遺産分割を原因とする持分の移転登記をすることになります。

この場合においても、農地法所定の許可や登記申請の際の許可書は必要ありません。

 

 

遺贈の場合は要注意

もっとも、遺贈によって農地の所有権を移転する場合、包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈のときには農地法所定の許可は不要ですが、相続人以外の者に対する特定遺贈の場合には農地法所定の許可が必要となります。
 

届出が必要

農地法の改正により、相続や包括遺贈により農地を取得した場合でも、農業委員会に農地を取得した旨の届出をしなければなりません。

また田や畑を農地以外の目的で使用する場合(農地の転用)や、転用目的で売ったり貸したりする場合には、農地法の許可を得る必要があります。

 

【根拠条文】
(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
第三条の三 農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。

引用元:農地法|電子政府の窓口

 

 

山林を取得した場合の注意点

また、農地に近いものとして、山林を取得した場合にも注意が必要です。

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、地域森林計画の対象となっている森林の土地の所有者となった者は、市町村長への事後届出が必要となっています。

この所有権取得の原因は限定されていないため、相続により森林の土地の所有権を取得した場合にもこの届出が必要となります。

【根拠条文】
(森林の土地の所有者となった旨の届出等)
第十条の七の二 地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となった者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。ただし、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項の規定による届出をしたときは、この限りでない。

引用元:森林法|電子政府の窓口

この届出は、土地の所有者となった日から90日以内に取得した土地のある市町村長に対して行います。

地域森林計画区域が否かは、都道府県や市町村の林野担当部署で確認することができますが、民有林の存する区域のほとんどが地域森林計画区域に該当するといわれているため、ほとんどの民有林が届出の対象となると考えていた方がよいでしょう。

 

まとめ

以上、農地や山林の相続について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。

農地や山林や、通常の不動産と異なり、許可や届出が必要となる場合があるため注意が必要です。

下表に許可と届出の要否をまとめています。

農地 山林
許可 原則必要

  • 相続・遺産分割が登記原因の場合は不要
  • 包括遺贈・相続人への遺贈は不要
  • 相続人以外の者に対する遺贈の場合は必要
不要
届出 必要 地域森林計画の対象民有林は必要

 

農地や山林の相続手続きをスムーズに行うためには相続税法に対する専門知識と豊富な経験が必要となるため、相続問題の専門家に相談されることをお勧めいたします。

当事務所には、相続問題に注力する弁護士、税理士のみで構成される相続対策チームがあり、相続問題を強力にサポートしています。

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