仏壇は誰がみるべきですか?【相続弁護士が解説】

お墓や仏壇などは誰が引き引き継げばよいのか教えて下さい。

遺産分割の中で分けることになるのでしょうか?

 

弁護士の回答

お墓や仏壇などの祭祀財産を承継する者は、①被相続人が指定した者、②慣習、③家庭裁判所による決定の順番で決定されます。

そのため、まずは亡くなった方が生前お墓を誰に継がせるといっていたか、遺言があれば祭祀承継者が指定されていないかを確認する必要があります。

指定がない場合で、祭祀承継を希望する者が複数いる場合には、家庭裁判所に祭祀承継者を決定してもらうことになります。

 

祭祀財産とは

祭祀財産は、「系譜、祭具及び墳墓」と民法に規定されており、お墓やその土地、仏壇などが典型的なものです。

これらの祭祀財産を承継する者を、祭祀承継者ないし祭祀主宰者といいます。

祭祀財産は、相続財産とは別に考えられており、相続人ではなくても祭祀承継者となることができます。

相続財産ではないため、遺産分割の対象でもありません。

そのため、仮に祭祀財産が一定の財産的価値を持っていても、祭祀財産を承継した相続人の相続分が減ることはありません。

祭祀財産の相続について

 

 

祭祀承継者の基準

祭祀財産は相続財産とは別とされており、祭祀承継者は相続人とは異なります。

そのため、相続人であることや長男であることなどから、当然に祭祀承継者となるわけではありません。

民法では、897条より、以下の順番で祭祀承継者が決定されると規定されています。

① 被相続人が指定した者

② 慣習

③ 家庭裁判所による決定

つまり、被相続人の遺言などにより誰かが指定されている場合には、その方が祭祀承継者となります。

根拠条文
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

引用元:民法|電子政府の窓口

祭祀承継者に限定はなく、名字が異なる親族はもちろんのこと、法定相続人である必要もなく、親族に限られるわけでもないのです。

指定がない場合には、慣習により決定されますが、慣習がない又は明らかではない場合には、家庭裁判所が決めてくれるということになります。

家庭裁判所が決定する場合の判断基準は、「諸般の事情の総合考慮」と言われていますが、以下の決定が参考になると思われます。

東京高裁 平成18年4月19日決定

「被相続人からみれば、同人が生存していたのであれば、おそらく指定したであろう者をその承継者と定めるのが相当である」

 

 

参考判例

東京高裁 平成18年4月19日決定

事案の概要

本事案は、被相続人Aの祭祀に関する権利の承継者を長男(相手方一郎)と長女(抗告人一枝)のいずれにすべきかが争われた事案です。

原審判及び本東京高裁決定とも、双方の希望に沿い、過去帳及び仏壇については抗告人一枝を、位牌については相手方一郎を権利の承継者と定めましたが、帰属が争われた墓地使用権及び墓碑等について、原審判が相手方一郎を承継者と定めたのに対し、本東京高裁決定は抗告人一枝を承継者と定め、判断が分かれました。

 

裁判所の判断

「承継候補者と被相続人との間の身分関係や事実上の生活関係、承継候補者と祭具等との間の場所的関係、祭具等の取得の目的や管理等の経緯、承継候補者の祭祀主宰の意思や能力、その他一切の事情(例えば利害関係人全員の生活状況及び意見等)を総合して判断すべきであるが、祖先の祭祀は今日もはや義務ではなく、死者に対する慕情、愛情、感謝の気持ちといった心情により行われるものであるから、被相続人と緊密な生活関係・親和関係にあって、被相続人に対し上記のような心情を最も強く持ち、他方、被相続人からみれば、同人が生存していたのであれば、おそらく指定したであろう者をその承継者と定めるのが相当である。」
(略)
「相手方一郎は被相続人の唯一の男子であって、丙川姓を名乗っているのに対し、抗告人一枝は他家に嫁ぎ、他家の姓を名乗っているという違いはあるものの、被相続人だけでなく、その夫であり、抗告人一枝や相手方一郎の父である太郎と同人らが死亡するまで同居を続ける等緊密な生活関係・親和関係にあったものであり、被相続人及び太郎が同抗告人を信頼し、同抗告人も被相続人らに対し深い愛情を抱いていたことも明らかである。これに対し、相手方一郎は、昭和45年ころから平成6年ころまでの間、抗告人らとは長期音信不通の状態にあり、父である太郎の葬儀にすら出席せず、抗告人一枝とは異なり、被相続人や太郎の世話をしたり、生活の少なくとも一部を同じくする等のことが一切なかったばかりでなく、かえって同人らに対し多大な迷惑をかけ、一時自己の姓を変える事態にまで至っていたのである。これに加えて、被相続人死亡後の本件祭祀の意思についてみると、抗告人一枝は、被相続人の遺言等に顕れた意思(太郎の意思も同様であることが窺われる、)を尊重して、本件墓地にある丙川家と甲野・乙山両家の墓を維持していく意思を表明しているのに対し、相手方一郎は、抗告人らに対し、本件墓地から甲野・乙山両家の墓石を撤去させることのみならず、昭和57年に建立した丙川家の墓石等を損壊して平成4年に現在の丙川家及び甲野・乙山両家の墓石を新たに建立したことを非難し、その損害賠償を請求しているのであって、このような行為が被相続人や太郎の意思に反するものであることは明らかである。
これらの事情を総合すれば、本件1及び2の財産の承継者は、抗告人一枝に指定するのが相当である。」

 

判例の解説

祭祀承継者については、被相続人と緊密な生活関係・親和関係にあって、被相続人に対する慕情や愛情を最も強く抱く者を選ぶべきであると考えらます。

本決定についても被相続人の意思が尊重されていると言えるでしょう。

本件では、上記のような様々な背景事情があり、被相続人とは別姓の娘を墓地使用権等の承継者に指定した一事例として参考になると思われます。

 

 

まとめ

以上、お墓や仏壇は誰が相続すべきかについて、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。

相続においては、金銭的な問題だけではなく、親族間の感情的な問題も生じることが多いですが、祭祀承継においても、同様です。

祭祀承継を含め、相続は専門的な知識が必要となる分野ですので、一度弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所では、家事事件チームが複雑な法律問題にも対応しますので、お気軽にご相談ください。

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