一人暮らしで自分が死んだときペットが心配。生前にできる対策


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

ペットのことが心配です

私は一人暮らしで、ペットの犬を飼っています。

ずっと私が一人で面倒を見てきた犬ですので、私がいなくなった後、このペットがどうなるのか心配です。

できれば、信頼できる人に託したいと思うのですが、単なる口約束では不安ですので、きちんした法的な対策をとりたいと思います。

私にとれる手段はありますか。

 

弁護士の回答

生前に、ペットの面倒をきちんと見てもらえる体制を作っておくことが可能です。

最近では老犬ホームや、世話を任せる方に死亡保険金が支払われる保険などもあります。

 

信頼できる人に託す方法

犬の足跡犬や猫などのペットを飼い、家族の一員として大切に面倒を見ている方はたくさんいらっしゃいます。

しかし、一人暮らしで身寄りもない場合、自分が亡くなった後、ペットはどうなってしまうのか不安を抱えている方もいらっしゃると思います。

そこで、自分の死後、信頼できる人にペットを託す方法として、どのような方法があるのかをご紹介したいと思います。

 

準委任契約

自分の死後、具体的に何かしてほしい行為がある場合、それを託す相手と事前に準委任契約を結んでおくという手段があります。

契約の中で相手方に委任する内容は、自分の死後のことであれば内容が明確で実現可能性のあるものである必要があります。

そのため、ペットを託す内容の、その細部についてまできちんと定めておくことが大切です。

 

負担付贈与契約、負担付遺贈

次に、ペットの面倒を見るという負担付で現金などを贈与する方法が考えられます。

負担付贈与契約は、これを託す人との間で生前に合意し、契約を結ぶものです。

負担付遺贈は、遺言により負担付で贈与することをいいます。

2つの違いは、相手方との合意が必要かどうかです。

もっとも、自分が死んだあと、ペットの面倒をきちんと速やかに見てもらうためには、負担付遺贈であっても、事前に託す予定の人から同意を得ておくべきであることを考えると、いずれの方法をとるかで頼む人の負担は大きくは変わらないといえます。

自分の死後、ペットを信頼できる人に託す方法としては、このような方法が考えられますが、ほかにも、信託制度を活用するなどして備えることも十分考えられます。

どの方法が一番ふさわしいかは、個別具体的な事案により異なります。

 

 

まとめ

弁護士生前に、①準委任契約を締結する、②負担付き贈与契約を締結する、③遺言を作成し負担付き遺贈をすることなどにより、自分の死後、飼っているペットの面倒をきちんと見てもらえる体制を作っておくことが可能です。

また、最近では老犬ホームという施設が存在していたり、飼い主の死亡時にペットの世話を任せることになる親族に死亡保険金が支払われる保険なども存在していますので、ペットの性格やご自身の資産状況、周りに信頼してペットの世話を任せる人物がいるかどうかなどを考慮した上、適切な対策を講じておくことが重要です。

自分の死後のペットのことについて不安を抱えていらっしゃる方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。

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