お金を貸していた人が亡くなった場合の預貯金差し押さえはどうなる?


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

預貯金の差し押さえについて質問です

私は、Aさんにお金を貸していたのですが、Aさんが突然亡くなってしまいました。

Aさんの相続人は、配偶者のBさんと子どものC、Dさんの3人だそうですが、相続人の方々はあまりお金を持っておらず、Aさんの預貯金から回収しないと返してもらえそうにありません。

しかし、Bは自分が介護をしたといい、CやDはBが生前にたくさんお金をもらっていたことを主張して、遺産分割がまとまらないようです。

いつまでたってもまとまらないので、Aの預貯金を差し押さえてお金を回収したいのですが、可能でしょうか。

 

相談者の方は、Aさんの預貯金を差し押さえることはできますが、その後の取立てや転付命令と行った実際的な回収まで認められるかについては、裁判例もなく、争いがあります。

そのため、確実に回収できるかは不明ですが、少なくとも差し押さえをすることで、Aさんの遺産分割が終了したのちには差し押さえた財産から回収できることになります。

 

解 説

①預貯金の法的性質

亡くなられた方の預貯金については、平成28年12月19日の最高裁の決定(以下「平成28年決定」とします)があるまでは、被相続人の死亡により預貯金債権が当然に分割され、個々の相続人が法定相続分で取得するものとされていましたので、亡くなられた方の相続人が相続で取得した預貯金債権を差し押さえ、取立てを行なって回収することもできていました。

このように、当然に分割されるというのが今までの扱いでしたが、平成28年決定はこの点を覆しましたので、現在では、亡くなった方の預貯金債権については、相続人全員がその権利を持ち合っている状態、法的には「準共有」状態となります。

電卓と通帳そのため、準共有状態の預貯金債権を差し押さえられるのか、差し押さえができたとして、それを取立てしたり、転付命令することまでできるのかが議論されているところです。

②預貯金債権の差し押さえの可否

預貯金債権については、平成28年決定が出たのちでも、民事執行法上の差し押さえが可能と解されています。

理論的には、預貯金債権の準共有持分権を差し押さえることになります。

 

③差し押さえ後の取立て等の可否

②のとおり、預貯金債権の準共有持分権を差し押さえることができるとしても、その後の取立てを認めることができるかは別問題ですので、取立てができるかが問題となってきます。

この点については、取立てを認める立場と認めない立場で議論があるところで、裁判所の扱いとしても、定まっていないところです。

このような議論となっているのは、平成29年4月6日の最高裁判決(以下、「平成29年判決」とします)が、「遺産分割前の相続人からの法定相続分額に基づく払戻請求を棄却」しているためで、相続人が払戻請求できない以上、債権者も差し押さえ後の取立てができないのではないかという疑問があるからです。

しかし、これに対して、平成29年判決は相続人について請求を制限したものに過ぎず、差押えをした債権者など第三者は扱いが異なるのではないかという考え方もあって、取立てができるかできないかが議論されているのです。

平成29年判決の請求棄却を差押え債権者にも当てはめるのであれば、差し押さえはできるが取立てはできないということになり、差押えをしても、遺産分割が終了するまでは結果として債権者は回収ができないことになりますから、差押えは絵に描いた餅になりかねません。

一方、差押え債権者には平成29年判決の考え方が及ばないとすれば、差し押さえ後に取立てができることになります。

これらの解釈はどちらも成り立つ余地があるため、最終的には取立てを受ける銀行の判断となってきます。

お金しかし、争いのある場合に、そのリスクを背負ってまで銀行は取立てに応じないでしょうから、事実上取立ては困難と思われます。

 

 

④差し押さえ後の転付命令の可否

転付命令というのは、差押え債権者の申立てにより、支払いに代えて預貯金債権を差押え債権者に移転する裁判所の命令のことです。

つまり、取立てがあくまで差押え債権者が代わりに取り立てているだけなのに対し、転付命令は自分の権利として請求ができることになります。

転付命令についても、取立ての場合と同様に議論があるところです。

転付命令については、裁判所の判断とはなりますが、裁判所が転付命令まで認めるかはわからないところです。

 

 

⑤相続人全員の共有持分を差し押さえた場合

もっとも、相続人全員の準共有持分を差し押さえた場合には、請求を制限する意味はなくなりますから、取立てが可能となるということに争いはありません。

 

⑥まとめ

平成28年決定及び平成29年判決によって、相続における預貯金の扱いについては、実務上問題が生じております。

そのため、今後、銀行や裁判所がどのように動くかも不明なところですから、そのようなリスクも踏まえつつ、差し押さえなども行う必要があります。

当事務所では、相続に注力する弁護士が、そういったリスクも説明しつつ最善の方法を提案していきますので、一度ご相談ください。

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