相続放棄のメリットとデメリットとは?【弁護士が解説】


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA


相続放棄には、借金を相続しなくて良くなるなどのメリットがある反面、他の親族を相続に巻き込むなどのデメリットが考えられます。

 

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の権利義務一切を放棄する制度です。

民法上、人が死亡したときには、相続人が相続開始のときから被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するものと定めています(民法896条)。

しかし、相続人の中には、遺産相続を希望しない人もいますので、そのような場合のために相続放棄という制度が用意されています。

 

相続放棄の前に

相続が発生すると、相続人は、相続を承認するか、それとも放棄するか、法律上2つの選択を迫られます。

プラスの財産よりマイナスの財産が多いなどの事情がある場合には、相続放棄の選択肢をとることもしばしばです。

もっとも、相続放棄により発生する法律上の効果は、亡くなった人の借金を受け継がなくて済むというものだけではありません。

相続放棄しなければよかったと後悔しないためにも、そのメッリトとデメリットについてはあらかじめ正しく認識しておく必要があります。

 

 

相続放棄のメリット

借金を引き継がなくて良くなる

被相続人(亡くなった方)に借金があった場合、相続をするとその借金も引き継ぐこととなります。

相続放棄を行うと、相続人ではなかったことになるので、借金を返済する必要がなくなります。

根拠条文
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

引用元:民法|電子政府の窓口

 

相続人とのトラブルを回避できる

相続人である以上、基本的に遺産分割協議に加わる必要があります。

遺産分割協議においては、遺産の帰属を巡って、相続人の間で紛争が生じることがあります。

また、紛争まで発展しなかったとしても、何らかのトラブルに巻き込まれる可能性があります。

例えば、遺産に不動産がある場合、その不動産の価値が低かったとしても、遺産分割協議を行って、その処分を決める必要があります。

遺産分割協議を行うということは、他の相続人との連絡が不可欠となります。

相続放棄を行うと、相続人ではなくなるので、他の相続人と接触する必要がありません。

そのため、相続から生じるトラブルを回避することができます。

 

 

相続放棄のデメリット

相続放棄で親族が巻き込まれる可能性

相続には順位がありますので、ある者が相続放棄をすると、次の順位の者に相続の順番が回ることになります。

たとえば、夫が亡くなると、妻と子が相続人になったとします。

夫には1000万円の借金があり、めぼしい財産はありませんでした。

このとき、妻と子供は相続放棄によって、借金の返済を免れることができます。

そこで、妻と子が相続放棄を行ったとします。

これで、円満解決できれば問題ありません。

しかし、亡夫に両親がいる場合、妻と子の相続放棄によって、次に第2順位の相続人として両親が夫の借金を背負うことになるのです。

 

相続放棄で不動産などプラスの財産を相続できない

相続放棄は、借金だけに限定して行うことができません。

被相続人がプラスの財産を残している場合には、そのプラスの財産を含めて相続放棄をしなければならなくなります。

例えば、上記ケースにおいて、被相続人(亡夫)が自宅不動産を持っていたとします。

相続放棄をすると、妻と子はこの自宅不動産に住み続けることができなくなってしまいます。

したがって相続放棄をする場合には、このプラスの財産を含めて放棄してよいか、慎重に判断する必要があります。

なお、どうしても相続したい財産がある場合、限定承認をするという選択肢をとることも考えられます。

 

相続放棄すると撤回ができない

根拠条文

第九百十九条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。

  1. 2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
  2. 3 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
  3. 4 第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

引用元:民法|電子政府の窓口

 

 

親や兄弟が相続放棄できる?

親の相続放棄

両親としては、本来、法定相続権がないと思っていたのに、亡息子の妻子の相続放棄によって、突然借金の返済義務が生じることになってしまい、たまったものではありません。

このケースでは、両親も妻子の相続放棄を知ったら、両親も相続放棄をすべきです。

このような第2順位以降の相続人の相続放棄も可能です。

 

兄弟の相続放棄

しかし、両親が続けて相続放棄をすると、今度は亡夫の兄弟姉妹(上記ケースでは姉)が相続を引き継ぎます。

姉も当然、弟の借金の返済などしたくないでしょう。

そのため、第3順位の相続人である兄弟姉妹も相続放棄を行うこととなります。

上記ケースでは、姉に子供(被相続人の姪)がいますが、姪や甥は相続人ではないので、これ以上の相続放棄は原則として不要です。

ただし、姉がすでに死亡していた場合は代襲相続しますので姪まで相続権が移り、相続放棄の検討が必要となります。

 

メリットとデメリットのまとめ

以上の相続放棄のメリットとデメリットをまとめると、下表のとおりとなります。

メリット デメリット
  • 借金を引き継がなくてよい
  • トラブルを回避できる
  • 他の親族が相続に巻き込まれる可能性
  • プラスの財産も相続できない
  • 撤回が基本的にできない

 

 

相続放棄の注意点

相続放棄は親族に通知はされない

相続放棄で注意が必要なのは、相続放棄を行っても、その事実は家裁から他の親族に通知されないということです。

すなわち、上記のケースで言うと、妻子が相続放棄をしても、その事実を両親が知らない場合があります。

その場合、ある日突然、両親のもとに、借金返済の督促状が届く可能性があります。

 

相続放棄は期限がある

相続放棄は、被相続人が死亡したことを知るなどして相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をし、受理される必要があります。

これを「熟慮期間」といいます。

後順位者の相続放棄の期間

上記のように、先順位の妻子が相続放棄を行ってもその事実は家裁から連絡がないため、両親は自分たちに相続権があることを知らない場合があります。

夫がなくなってから3ヶ月以上が経過してから、借金返済の督促状が届いた場合、両親は相続放棄できないのかが問題となります。

このような先順位の相続人がいる場合の相続放棄の期間は、先順位者が相続放棄したことにより、自分が相続人となったのを知った時から3ヶ月です。

したがって、両親は、妻子が相続放棄をしたことを知らなかった場合、夫の死亡から3ヶ月以上が経過していても、相続放棄はできることとなります。

 

 

他の親族とのトラブル防止のための重要ポイント

上記のような問題点を踏まえて、トラブル回避のポイントを解説します。

相続人全員での相続放棄を検討

特に借金が多いために相続放棄を選択する場合は、後順位の相続人を含め、相続人全員で相続放棄をする必要があります。

いくら親族とはいえ、誰も借金を引き継ぐことを希望しないからです。

 

他の相続人に相続放棄を連絡

相続放棄を行う場合、被相続人の両親や兄弟姉妹には、そのことを連絡しておくことが望ましいと思われます。

上記のとおり、後順位者の相続放棄は被相続人死亡時から3ヶ月以上が経過していても可能と考えられますが、突然、借金返済の督促状などが届くと、不安に感じるはずです。

相続放棄を行った方への不信感などからトラブルに発展するおそれもあるので、事前に連絡してあげたほうがよいでしょう。

なお、当法律事務所では、ご依頼を受ければ、他の親族の方に対して相続放棄の影響等をご説明して不安を解消できるようサポートを行っています。

 

相続放棄のやり方

相続放棄を行うには、法律で定められた手続を家庭裁判所で行う必要があります。

相続放棄申述書を作成し、申述をおこなう人の戸籍謄本や被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本などの必要書類を添付したうえで、家庭裁判所に提出します。

 

 

相続放棄の費用

相続放棄を行う場合、まず、裁判所に納める費用が必要となります。

そして、弁護士に依頼される場合はその弁護士の報酬が必要となります。

 

裁判所に支払う費用

裁判所に対しては、印紙代、郵便切手代等が必要となります。

また、戸籍謄本等を取り寄せる場合の実費も必要です。

相続人一人につき、数千円程度となります。

 

弁護士に支払う費用

各法律事務所によって、金額が異なりますが、数万円程度が多いようです。

熟慮期間(3ヶ月経過)や単純承認の可能性がある事案では、難易度が高くなるためやや高くなる可能性があります。

明朗会計の法律事務所であれば、法律相談時にお見積りを出しくれると思いますので、まずはご相談されてはいかがでしょうか。

法律相談については、無料で対応してくれる法律事務所もあります。

 

 

相続放棄のよくあるご質問

以下では、相続放棄に関して、よくあるご質問をご紹介します。

相続放棄をできないとは?


相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、相続を単純承認したものとして、相続放棄をすることができなくなります。

 

 

子供が相続放棄したら、孫は相続できますか?


できません。

上記のとおり、相続放棄をすると、相続人とはならなかったことになります。
そのため、孫の相続(代襲相続)は発生しません。

相続放棄したら、借金を誰が払うのですか?


債権者(お金を貸した人)は、その借金を返してもらうことは困難となり、回収できない場合が多いでしょう。

相続人の全員が相続放棄をすると、その借金はどうなるのかが問題となります。

結論としては、債権者(お金を貸した人)は、その借金を返してもらうことは困難となり、回収できない場合が多いでしょう。

ただし、以下の例外があります。

例外
保証人がいる場合
保証人がいる場合で、その人が相続人でなければ、その人に対して請求できます。
相続財産管理人の選任
遺産の中で、プラスの財産がある場合、家裁に相続財産管理人の選任を申し立てるという方法が考えられます。
相続財産管理人は、遺産を管理する人で、借金があれば、債権者に返済を行います。なお、通常、弁護士が選任されます。もっとも、相続財産管理人を選任するためには、裁判所に予納金を収める必要があります。この予納金は、少なくとも20万円程度が必要となるため、債権者が身銭を切って、相続財産管理人の選任を申し立てるケースは多くないと考えられます。

 

土地だけ相続放棄することはできますか?


できません。

相続放棄をすると、相続人でなくなることから、遺産のすべてを相続することができなくなります。

 

 

まとめ

以上、相続放棄について、メリットやデメリットを解説しましたがいかがだったでしょうか。

借金を引き継がなくて済むとの側面が注目されがちな相続放棄の手続ですが、決してプラスの面だけでなく大きなマイナスの側面も存在します。

多くの関係者に大きな影響をもたらす法律手続である以上、相続放棄を行うかどうかはあらゆる側面を理解したうえで慎重に行う必要があります。

そのため、相続放棄については、専門家である弁護士にご相談されてみることをお勧めしています。

この記事が相続問題に直面している方にお役に立てれば幸いです。

 

 


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