死亡退職金は相続できる?【弁護士解説】
死亡退職金は、相続財産として扱われ相続の対象となる場合と、相続財産とはならずに死亡退職金の受取人固有の財産にあたる場合があります。
退職金は遺産となる?
死亡退職金の法的性質は、賃金の後払いとしての性質や遺族の生活保障としての性質があるとされています。
ここで、前者の賃金の後払いとしての性質に着目すれば、被相続人の財産とする方向、つまり死亡退職金を相続財産とする方向に傾くことになります。
他方、後者の遺族の生活保障としての性質に着目すれば、死亡退職金の遺産性を否定する方向に傾くことになります。
しかし、死亡退職金の法的性質や遺産性は一律に決することは出来ず、具体的な事案に応じて個別的に判断されるべきであり、実務においてもそのように取り扱われています。
具体的には、まず、死亡退職金に関する支給規定があるか否かで場合分けをし、規定がある場合には、支給基準、受給者の範囲又は順位などの規定により遺産性を検討し、規定がない場合には、従来の支給慣行や支給の経緯等を勘案して個別的に遺産性を検討することになるようです。
したがって、まずは、退職金支給規定等の確認が重要となります。
なお、死亡退職金と同様に被相続人が亡くなることによって発生する金銭に遺族給付というものがあります。
遺族給付とは、社会保障関係の特別法によって、死者と一定の関係にある親族に対してなされる給付を総称し、損失補償、遺族年金、弔慰金、葬祭料等が含まれます。
これらの遺族給付については、遺族の生活保障を目的とするものと考えられ、遺族固有の権利であると解すべきでしょう。
具体例
以下、退職金が遺産となるか否かについて、具体例を検討します。

遺族固有の権利であり、相続の対象とならないと考えられます。
法令(国家公務員退職手当法)において、受給権者を「遺族」と規定しているが、この範囲や順位について、民法の定める相続人の範囲及び順位と異なる定めをしているからです。

会社等の退職金規程に「遺族に支給する」とのみ定めてある場合、「遺族」という文言は、民法の規定する相続人の範囲とも解釈できるため遺産性について問題となります。
この問題について、裁判例の中には、内部規程の趣旨が民法の立場と異なる立場から「遺族」の生活保障を目的とするものと解される場合、遺産とならないと判断したものがあります(最判昭60.1.31)。
この裁判例は、理事会決議について、配偶者が法人の理事長の生前において、法人の運営その他を物心両面にわたり支えた内助の功に報いるためであり、その形式として東京都職員退職手当に関する条例、同施行規則等において配偶者が第一順位とされていることに倣った結果であると判断されています。
まとめ以上のように、退職金の遺産性は個別具体的な判断を要します。そしてその判断は専門家でなければ難しい場合がほとんどでしょう。
また、遺産に含まれる場合には、死亡退職金が遺産分割の対象になったり、相続人が死亡退職金を取得すると相続放棄が出来なくなったりと様々な問題とも関連してきます。
さらに、死亡退職金のみならず、遺産性の判断に専門的な判断を要する財産は多数ありますので、相続に関してご不安を感じられている方は、是非一度専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
当事務所の相続対策チームは、相続問題に注力する弁護士が所属しており、親身になって解決方法をご提案いたします。
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弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
所属 / 福岡県弁護士会・九州北部税理士会
保有資格 / 弁護士・税理士・MBA
専門領域 / 個人分野:家事事件 法人分野:労働問題
実績紹介 / 相続の相談件数年間285件(2019年実績)を誇るデイライト法
律事務所の代表弁護士。家事事件に関して、弁護士や市民向けのセミナー講
師としても活動。KBCアサデス、RKB今日感テレビ等多数のメディアにおい
て家事事件での取材実績がある。「弁護士プロフェッショナル」等の書籍を
執筆。
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