贈与税と相続税の違いとは?【弁護士・税理士がわかりやすく解説】


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

財産を家族に引き継ぐ場合、どうしても気になるのは税金の問題です。

財産を引き継がせる方法としては、①贈与による方法と②相続による方法がありますが、税金の計算方法が異なるため、それぞれのメリットとデメリットを踏まえて、賢く節税対策をすべきです。

ここでは、贈与税と相続税の違いや節税のポイントについて、税理士資格を持つ弁護士が解説いたします。

 

贈与税とは

贈与税は、個人が1年間(1月1日から12月31日までの間)に、他の個人から財産の贈与を受けた場合に、その取得した財産に課税される税金のことをいいます。

ただし、贈与を受けた価額から基礎控除額として110万円を差し引くことができ、控除後の価額が0円を超えた場合に課税されることになります。

 

 

贈与税の計算方法

贈与税は次の式で計算されます。

(贈与額 − 基礎控除額110万円)× 税率 – 控除額

税率と控除額は下表のとおりです。

基礎控除後の課税価格 特別贈与 一般贈与
税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 10%
200万円越〜300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
300万円越〜400万円以下 20% 25万円
400万円越〜600万円以下 20% 30万円 30% 65万円
600万円越〜1,000万円以下 30% 90万円 40% 125万円
1,000万円越〜1,500万円以下 40% 190万円 45% 175万円
1,500万円越〜3,000万円以下 45% 265万円 50% 250万円
3,000万円越〜4,500万円以下 50% 415万円 55% 400万円
4,5000万円越 55% 640万円

特例贈与と一般贈与の違いは次のとおりです。

特例贈与
20歳以上の者が両親や祖父母から受ける贈与
一般贈与
上記以外の贈与

 

具体例 25歳の人が父親から500万円の贈与を受けた場合

 

 

相続税とは

相続税とは、亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産がある場合に課税される税金のことをいいます。

相続税にも、贈与税のような非課税枠(基礎控除)があります。

基礎控除は次の式で算出します。

3000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

例えば、法定相続人が10名いたら、基礎控除は9000万円となります。

3000万円 +(600万円 × 10名)= 9000万円

 

 

相続税の計算方法

相続税は次の式で計算されます。

STEP① 課税遺産総額を算出する

相続税の対象となる財産 − 基礎控除額 = 課税遺産総額

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相続税の対象となる財産

「基礎控除」は上記のとおりです。

 

STEP② 相続税の総額を計算

相続人ごとに、法定相続分で分割したものと仮定して、相続税額を算出し、それを合算して相続税の総額を算出します。

課税遺産総額 × 法定相続分の割合 × 税率 − 控除額 = 各相続人の仮の相続税額

各相続人の仮の相続税額をすべて合計⇒相続税の総額

相続税早見表(平成27年1月1日以降の相続)
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

 

STEP③ 各人の実際の相続税を計算

「相続税の総額」を各人が実際に遺産を取得する割合で按分することにより算出します。

相続税の総額 ×(各相続人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額)= 各人の相続税

そして、「配偶者の税額軽減の特例」等、税額控除が該当する場合には差し引きます。

 

相続税の自動計算機

相続税の計算は、上記のように複雑です。

当事務所は、相続税の自動計算シミュレーターをホームページ上に掲載しております。

相続税の概算を素早く知りたい方は、こちらのページをご覧ください。

 

 

贈与税と所得税はどっちが高い?

まず、贈与税と所得税の基礎控除を比べると、非課税枠が大きいのは明らかに相続税です。

贈与税

一人につき年間110万円

相続税

3000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

 

具体的計算例

次に、贈与税と所得税の税率を比べてみましょう。

例えば、基礎控除後の取得金額が2000万円の場合を計算してみます。

贈与税(一般税率の場合)
(2000万円 × 50%)− 250万円 = 750万円
相続税
(2000万円×15%)− 50万円 = 250万円

上記のとおり、贈与税の方が相続税よりも500万円も税金が高くなります。

他方で、基礎控除後の取得金額が200万円の場合はどうでしょうか。

贈与税(一般税率の場合)
200万円 × 10% = 20万円
相続税
200万円 × 10% = 20万円

この場合、贈与税も相続税も同じ税金となります。

※配偶者控除等を考慮しないものとします。

このことから、贈与税は、取得金額が200万円(基礎控除前310万円)以下であれば、相続税と比べて必ずしも税金が高いとは言えないことがわかります。

他方で、年間の取得金額が高額になると、贈与税は相続税よりも、税金が高くなる傾向にあるといえます。

 

 

生前贈与と相続はどちらが得?

贈与税は相続税と異なり、非課税枠は110万円と小さいものの、毎年非課税枠を使えるというメリットがあります。

つまり、長期的に節税対策を行えば、相続税よりもお得な場合も考えられます。

具体例

例えば、推定相続人(亡くなったときの相続人予定者)である配偶者や子供など5名に対し、毎年100万円を20年間贈与したとします。

この場合、1億円を非課税にできます。

100万円 × 5名 × 20年間 = 1億円

これは、相続税の基礎控除額である6000万円を上回ります。

3000万円 +(600万円 × 5名)= 6000万円

したがって、生前から対策を取ることで、節税できるといえます。

それぞれのメリットとデメリットを表にまとめると下表のとおりです。

メリット デメリット
贈与税
  • 毎年非課税枠がある
  • 基礎控除額が少ない
相続税
  • 基礎控除額が大きい
  • 取得額が大きいと相続税より税率が小さい
  • 相続時しか非課税枠を使えない

 

 

相続税と贈与税の対策

①相続税対策

相続税の対策を取る必要があるのは、基本的には基礎控除額を超える遺産となる見込みがある場合です。

例えば、相続人が5名となる予定の場合、6000万円を超える場合に相続税対策を真剣に考える必要がでてきます。

3000万円 +(600万円 × 5名)= 6000万円

したがって、対策を取るべき事案というのは限定されると言えます。

 

②贈与を活用する対策

贈与税の場合、上記のとおり、毎年非課税枠を使えるというメリットがあります。

そのため、遺産額が基礎控除を超えそうな場合は、早い段階で贈与を使って資産を引き継ぐことで、節税効果を望めます。

 

注意点① 相続開始前3年以内の贈与について

相続などにより財産を取得した人が、被相続人(亡くなった方)からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産(贈与のときの価額)を加算しなければなりません。

したがって、相続開始前3年以内の贈与については、基礎控除額(110万円)以下であって、相続税の課税対象となります。

そのため、贈与による節税対策は、被相続人が元気なうちに始めた方が良いでしょう。

 

注意点② 贈与契約書を作成する

贈与の場合、トラブル防止のために贈与契約書を作成することをお勧めします。

当事務所は、ホームページ上に贈与契約書の書き方・見本を掲載しており、無料で閲覧やダウンロードが可能です。

 

 

相続時精算課税制度の利用の検討

相続時精算課税制度とは、その制度を利用することを選択することで、通常の贈与税の課税関係ではなく、2500万円の基礎控除と、それを超えた場合でも20%の税率でしか課税されないという課税関係を作る制度のことです。

以下、具体的な相談事例をもとに解説します。

事例

私(A)には、子ども(X)が一人いるのですが、他には身内もおらず、私が死んだ場合には子どもに不動産や預貯金を残してあげたいと思っています。

ただ、生前に贈与すれば贈与税がかかり、相続だと相続税がかかると聞いたので、心配しています。

なるべく税金を安くする方法はないでしょうか?

相続時精算課税制度の要件と注意点

①一度選択すると戻すことができない

Xさんはその制度を選ぶまでは、毎年110万円の基礎控除が受けられたにもかかわらず、Aさんとの関係では毎年の110万円の基礎控除はなくなります。

そのため、Aさんが死亡するまでの間、控除される額は2500万円に限定されることになります。

 

②使うことができる人が限定されている

贈与者は60歳以上の直系尊属、受贈者は20歳以上の子か孫である必要があるとされています。

 

 

具体的な計算

相続税の計算の解説イラスト

ここで、ご質問のAさんの例に沿って考えてみましょう。

⑴ AさんからXさんが生前贈与を受けた場合の贈与税
(1億円 - 110万円の基礎控除)× 55% - 400万円 = 5039万5000円

⑵ XさんがAさんを相続した場合の相続税
(1億円 - 3600万円の基礎控除)× 30% - 700万円 = 1220万円

⑶ Xさんが相続時精算課税制度を用いた場合の贈与税・相続税
(1億円 - 2500万円の基礎控除)× 20% = 1500万円
ただし、相続時に差額の280万円が還付されるため、Aさんの場合は相続時精算課税制度を用いた意味はあまりないと言っていいでしょう。

 

相続が10年後、建物の価値が2億円になっていたとしたら?

⑴ AさんからXさんが生前贈与を受けた場合の贈与税
(1億円 - 110万円の基礎控除)× 55% - 400万円 = 5039万5000円

⑵ XさんがAさんの財産を10年後に相続した場合の相続税
(2億円 - 3600万円の基礎控除)× 40% - 1700万円 = 4860万円

⑶ Xさんが相続時精算課税制度を用いた場合の贈与税・相続税
(1億円 - 2500万円の基礎控除)× 20% = 1500万円
ただし、贈与時の価値で相続税を計算するので、280万円が還付されます。

 

相続が10年後、建物の価値が5000万円に下がっていたとしたら?

⑴ AさんからXさんが生前贈与を受けた場合の贈与税
(1億円 - 110万円の基礎控除)× 55% - 400万円 = 5039万5000円

⑵ XさんがAさんを10年後に相続した場合の相続税
(5000万円 - 3600万円の基礎控除)× 15% - 50万円 = 160万円

⑶ Xさんが相続時精算課税制度を用いた場合の贈与税・相続税
(1億円 - 2500万円の基礎控除)× 20% = 1500万円
ただし、贈与時の価値で相続税を計算するので、280万円が還付されます。

 

 

生前贈与のメリット・デメリット

上記からわかるように、生前贈与にはメリット、デメリットがあり、用いたほうが良い場合、用いないほうが良い場合を見極める必要があります。

 

生前贈与を用いた方が良い場合

  • どうしても生前贈与をする必要がある場合
  • 贈与財産の値上がりが予想される場合
  • 遺言では、心配な場合(贈与者の意思を確実に反映させて財産分与・事業承継をしたい場合)

 

生前贈与を用いないほうがいい場合

  • 小規模宅地の特例等の相続税の場合の特例制度を用いたい場合(相続時精算課税制度を用いた場合には使えない)
  • 贈与財産の値下がりが予想される場合
  • 相続発生時に相続税を払う可能性が高く、その納税資金を用意できない場合

 

税金の関係は、特例や特別の制度がたくさんあり、判断が難しくなってしまいます。

当事務所では、税理士資格を有し、税金について詳しい弁護士が税金に関するアドバイスも行いますので、相続問題についてより適切な解決策を導くことができます。

 

 

まとめ

以上、贈与税と相続税の違いや節税対策について詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。

相続税の基礎控除を超える資産をお持ちの場合、早めの対策を行うことで、節税効果を最大限にできます。

しかし、税金の関係は、特例や特別の制度がたくさんあり、判断が難しくなってしまいます。

そのため、なるべく早い時期から相続法と税法に精通した専門家にご相談されることをお勧めいたします。

この記事が相続問題に直面されている方にとってお役に立てれば幸いです。

 

 


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