遺言書に死に方(尊厳死)を記載できますか?【弁護士が解説】
死に方を記載することは可能です。しかし、法律上の効果が生じるわけではありません。
遺言書とは
遺言書とは、被相続人(亡くなった方のこと)が生前に最後の想いを伝える書面をいいます。
遺言は満15歳に達した人であれば、原則として誰でも作成することが可能です。
また、遺言に何を書くかは遺言者の自由ですが、法的な効果が発生する行為は限定されており、例えば、「兄弟の仲を良くする」というような道義的な遺言は、遺言に記載されていたとしても、法律上の効果はありません。
遺言書について、詳しくはこちらページをご覧ください。
尊厳死とは
尊厳死とは、人間が人間としての尊厳を保って死を迎えることをいいます。
生命は尊いものです。少しでも長く生き、天命を全うすることが「幸福である」という考え方もあるでしょう。
しかし、不治の病にかかり、死期が近いという状況で、胃ろうや人工呼吸器などの生命維持装置につないで辛い闘病生活を強いることは、ご本人にとって必ずしも「幸福」と言い切れないでしょう。
このような場合、自らの意思で延命措置を止めて、安らかに、人間としての尊厳を保ち、自然の経過のまま死に至ることがご本人にとっては「幸福」かもしれません。
高齢化社会を迎え、このような問題意識から、尊厳死に対する考え方が見直されています。
リビング・ウィルとは
尊厳死を希望する人が増加していく中で、自分の最期についての意思を表明しておき、その内容を実現してもらうための文書を作成する人が増えています。
このように自らの死に方を文書で示しておくものを「リビング・ウィル」と呼びます。
遺言書に死に方を記載する場合の法的効果
死に方を遺言書に書くことで、法律上の効果が生じるわけではありません。
すなわち、遺言書は、遺言者が死亡した後のことについて書き残しておくものです。
これに対して、自らの死に方は厳密にはまだ自らが死亡する前のことになります。
したがって、遺言書に自らの死に方を書いていたとしても、それが必ず実現されるわけではありません。
しかし、遺言書とは別個に、リビング・ウィルを作成する人が増えています。
たとえば、重度の認知症や重篤な病気により自分自身の意識を認知できなくなってしまった場合に、延命治療を望まない意思を示しておくようなものがこれにあたります。
これは自己決定権の実現の一つとされています。
ただし、これは人の命にかかわる重要な問題ですので、医療機関などにおいて一般的には、
終末治療において無用な延命治療を拒否する意思表示を、判断能力があるときに、書面によって行うということが必要とされています(他にもいくつかの説があるようです。)。
そういう意味では、公正証書でこのリビング・ウィルを作成しておけば、公証人が関与して本人の意思を慎重に判断して作成される分、判断能力があるときの書面による意思表示として信用性が高く、それに従って自分の意思が実現される可能性が高いといえます。
また、公益財団法人 日本尊厳死協会は、会員制の組織で、尊厳死の宣言書の登録、証明、保管などを行っています。
近年、「終活」という言葉があります。
自分の最期についてよくよく準備をしておくというものです。
たとえば葬式をどうするか、墓をどうするか、遺言をどうするか・・・などです。リビング・ウィルもその一つでしょう。
まとめ死に方の遺言書への記載は法的な効果までは認められません。
しかし、適切な方法で、リビング・ウィルを作成することで、自己決定として事実上、尊重されるということが期待できます。
しかし、ご自分では何が法律問題なのか、よく分からないことも多いと思います。
また、「終活」にあたっては多くのことを考え、総合的に準備をしていかねばなりません。
そのようなときには、相続や遺言など、どのようにしていったらいいか迷うこともあると思います。
私たちデイライト法律事務所では、そのような些細なご相談もお受けいたします。ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。
デイライト法律事務所では、遺言書作成に精通した弁護士が、書き方のみならずその内容についてもアドバイスさせていただきます。
当事務所のご相談の流れについてはこちらのページを御覧ください。
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弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
所属 / 福岡県弁護士会・九州北部税理士会
保有資格 / 弁護士・税理士・MBA
専門領域 / 個人分野:家事事件 法人分野:労働問題
実績紹介 / 相続の相談件数年間285件(2019年実績)を誇るデイライト法
律事務所の代表弁護士。家事事件に関して、弁護士や市民向けのセミナー講
師としても活動。KBCアサデス、RKB今日感テレビ等多数のメディアにおい
て家事事件での取材実績がある。「弁護士プロフェッショナル」等の書籍を
執筆。
相続発生後のお悩み解決法

