相続放棄のための書式・見本等

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

相続放棄の申述書

この書式は、相続放棄を行う際に家裁に提出する申述書のサンプルです。

弁護士に依頼せずに、本人が自分で相続放棄を行う場合のサンプルを掲載しています。

相続放棄は、基本的には相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。

きちんと要件を備えていることが家庭裁判所により確認されると、相続放棄の申述が受理され、相続放棄の効力が生じます。

被相続人(亡くなった方)の借金が高額な場合、その借金を引き継ぐ必要がなくなるため相続放棄は有益です。

もっとも、相続放棄には、デメリットもあるので注意が必要です。

サンプルは参考程度にとどめて、専門家の助言のもと手続きを行うようにお勧めしています。

なお、相続放棄についての詳しい説明はこちらをごらんください。

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相続放棄の申述書(弁護士用)

この書式は、相続放棄を行う際に家裁に提出する申述書のサンプルです。

弁護士が相続放棄の依頼を受けて、代理人として相続放棄を行う場合のサンプルを掲載しています。

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相続放棄の申述理由書(3ヶ月経過したケース)

この書式は、相続放棄を行う際に家裁に提出する申述書に添付する理由書のサンプルです。

相続放棄は、基本的には相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。

ところが、被相続人と疎遠などの理由により、相続の開始を知らなかった場合、この3ヶ月を経過してしまうケースも存在します。

このようなケースでも、相続放棄が認められる可能性があるため、手続きを行うことも想定されます。

このサンプルは、このようなケースで使用する際の理由書です。

相続開始から3ヶ月が経過した事案は、相続放棄の難易度が高くなる傾向になります。

したがって、専門家の助言のもと手続きを行うようにお勧めしています。

なお、相続放棄についての詳しい説明はこちらをごらんください。

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相続の限定承認の申述書

この書式は、相続の限定承認を行う際に家裁に提出する申述書のサンプルです。

弁護士が相続の限定承認の依頼を受けて、代理人として限定承認を行う場合のサンプルを掲載しています。

限定承認は、被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ制度です。

限定承認は、基本的には相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。

相続放棄と異なり、相続人全員で行わなければなりません。一部の相続人では限定承認を申述しても受理されません。

きちんと要件を備えていることが家庭裁判所により確認されると、限定承認の申述が受理され、限定承認者は遺産の精算手続きを行う必要があります。

また、限定承認したこと等の官報掲載が必要となります。相続人が複数のときは、相続財産管理人がこれらの手続きを行います。

なお、限定承認についての詳しい説明はこちらをごらんください。

申述の際に使用する財産目録のサンプルは、こちらのページをご覧ください。

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