相続税の算定方法
相続税がいくらぐらいになるかはとても重要な関心事です。
正確な相続税の額の算定は、専門の税理士でなければ難しいですが、およその額であればある程度算定が可能です。
ここでは、相続税のおよその額の計算方法について解説します。
相続税は、相続財産の額によって変動します。
そのため、まずは相続財産の範囲を確定するために、財産目録を作成すべきです。
財産目録の雛形については、こちらからダウンロードできます。
財産の種類ごとの注意点は以下のとおりです。
目次
財産の種類別注意点
土地
【自宅が戸建の場合】
土地の評価は、路線価の付された地域は路線価方式で評価し、それ以外の地域については倍率方式で評価します。
路線価方式と倍率方式について、くわしくはこちらをごらんください。
【自宅がマンションの場合】
マンションは通常区分所有となっています。建物については区分所有部分、土地については区分所有に対応する敷地権割合を用いて評価します。
【自宅以外に賃借用アパートを所有している場合】
家屋
【自宅が戸建の場合】
家屋の評価は、原則として、一棟の建物を評価単位として、固定資産評価額に一定の倍率を乗じた金額が相続税評価額となります。
【自宅がマンションの場合】
マンションは通常区分所有となっています。建物については区分所有部分、土地については区分所有に対応する敷地権割合を用いて評価します。
【自宅以外に賃借用アパートを所有している場合】
家屋の評価は、原則として、一棟の建物を評価単位として、固定資産評価額に一定の倍率を乗じた金額が相続税評価額となります。
預貯金
現在の預貯金残高の合計額を記載します。
なお、実際の相続時には残高証明額に経過利息を加算します。
株式
生命保険
保険証券より死亡保険金の額を確認し、生命保険金等の非課税金額を控除した額を記載します。
ゴルフ会員権
時価の70パーセントを記載してください。
死亡退職金
まだ退職金を受け取っていない場合、死亡時に会社から支給される額を確認し、退職手当金等の非課税金額を控除した額を記載します。
3年次以内贈与又は相続時精算課税制度適用分
相続時精算課税制度を適用している場合、贈与財産の贈与時点の評価額を加算します(贈与時点で支払った贈与税は相続時点で控除できます。)。
暦年課税制度であっても相続開始前3年以内の贈与財産については相続財産に加算されます。
なお、民法の特別受益の持ち戻しには期間の制限はないので3年以上前でも特別受益に該当すれば、持ち戻しをしなければなりません。
借入金等
なお、住宅ローンなど団体信用生命保険に加入している場合、保険金で債務が充当されるため計上しません。
葬式費用
その他の財産
個人事業者及び会社経営者の場合、上記以外にも掲げる財産及び債務があります。
《課税価格》
財産目録を作成したら、上記の財産及び債務を合算します。
課税価格が基礎控除を超える場合は相続税が生じます。
基礎控除は、平成27年1月以降の相続については、次のとおりとなりました。
3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
相続税概算額
上記の課税価格がわかれば、下記の相続税概算表で相続税概算額を算出できます。
相続税早見表(平成27年1月1日以降の相続)
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
例えば、相続人が配偶者と子ども2人で課税価格が1億円の場合
以下のとおり、相続税概算額は648万円となります。
◯基礎控除を行う
1億円ー4800万円(基礎控除:3000万円+600万円☓3)=5200万円
◯法定相続分で按分する
妻 5200万円☓1/2=2600万円
子 5200万円☓1/4=1300万円
子 5200万円☓1/4=1300万円
※いったん、法定相続分で分割したものと仮定して相続税の総額を計算します。
◯相続税の総額を計算する(上記早見表を使用)
妻 2600万円☓15%(税率)−50万円(控除額)=340万円
子 1300万円☓15%(税率)−50万円(控除額)=154万円
子 1300万円☓15%(税率)−50万円(控除額)=154万円
相続税の総額:340万円+154万円+154万円=648万円

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