「遺留分」についてよくある相談Q&A
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遺留分とは,被相続人が有していた相続財産について,その一定割合の承継を一定の法定相続人に保障する制度です。簡単に言えば,相続人は,相続の財産のうち最低限の割合は保障します,という制度です。民法は,相続...[詳しくはこちら]遺留分算定の基礎となる財産の中に条件付または存続期間が不確定な権利・義務があるときでも、それを前提としてその権利・義務の価値を算定する必要があります。民法1029条2項は、裁判所が選任する鑑定人にその...[詳しくはこちら]民法では、被相続人の遺産全体に対する○分の○という割合の形で遺留分が定められています。また、財産の額は相続開始時に被相続人が有していた財産の価格に被相続人が贈与した額を加え、その中から債務の全額を控除...[詳しくはこちら]被相続人が遺留分を取り戻すことを遺留分侵害額請求といいます。裁判手続でなくても行使できますが、争いとなっている当事者間で話合いがまとまらなければ、裁判所に訴えを提起する前に、まずは家庭裁判所に調停を申...[詳しくはこちら]財産や株式を返還する必要はなく、金銭で支払うこととなります。。事業承継のために相続人の一人に事業用資産や株式を集中する遺言をのこした場合、その相続人は、価額弁償によって事業用財産の分割を免れ、会社の経...[詳しくはこちら]遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年で時効により消滅し、権利行使ができなくなります。「時効は1年」といってもどの時点から1年なのか、ということについては法...[詳しくはこちら]減殺をできる財産の順序が決まっており、好きに財産を選択できるわけではありません。しかし、どの行為がどれ(遺贈・贈与・相続させる旨の遺言)にあたるかは分かりにくい部分もあります。お悩みの方は一度弁護士に...[詳しくはこちら]母が預貯金を残して亡くなり、母が残した遺言書には、預貯金はすべて同居していた姉に残す記載がありましたが、納得できません。A:たとえ遺言で、特定の相続人にすべて相続させる旨の遺言があったとしても、他の相...[詳しくはこちら]遺留分の放棄は可能です。しかし、日本では、被相続人の生前に相続人が相続放棄をすることは認められていません。遺留分放棄の手続は、家庭裁判所で行う必要があり、家庭裁判所から許可を得る必要があります。...[詳しくはこちら]先日、母が亡くなりました。 相続人は私と兄、弟の3人です。 母は、同居して面倒を見ていた私に、すべての財産を相続させる旨の遺言を残していましたが、これに納得しない兄と弟は、せめて遺留分がほしいと私に対...[詳しくはこちら]基本的には相続債務を負担することはありません。...[詳しくはこちら]遺留分侵害額請求については、特別受益の判断や、その他の相続の知識も必要となるとても難しい分野です。相続専門の弁護士が例に沿って解説します。当事務所ではチームを組みこのような難しい問題にも対応できるよう...[詳しくはこちら]受取人に変更された前妻の子が受け取る生命保険金も、姪が受け取る生命保険金も、基本的には遺留分算定にあたり考慮されることはありませんが、生命保険金も「特段の事情」がある場合には特別受益に準じるというのが...[詳しくはこちら]遺留分侵害額請求前に自宅が譲渡された場合、自宅のうち遺留分の価額分の金銭を支払えということはできます。また、遺留分減殺請求をした後第三者に売却されてしまった場合 は、第三者より先に自宅の所有権移転登記...[詳しくはこちら]遺留分侵害額請求権を行使できる? 遺産が複数あるときの遺留分侵害額請求の対象は? 遺留分侵害額請求は誰に対して行使するの?...[詳しくはこちら]付言事項については法的な拘束力は認められていません。遺留分侵害額請求は、法的に難しい論点が多々あるので、専門家への相談をお勧めします。素人考えで不利な結果とならないために、当事務所の相続弁護士にご相談...[詳しくはこちら]