相続とは
相続とは、亡くなられた方(被相続人)が所有していた財産上の地位を、相続人に引き継ぐことです。
現在の法律では、相続においては遺言がなければ、法定相続どおり、配偶者や血族がお亡くなりになられた方の遺産を引き継ぐことになります。
相続で注意しなければならないのは、必ずしもプラスの財産を引き継ぐことばかりではないということです。
お亡くなりになられた方が借金などでマイナスの財産しか持っていない場合では、相続人は被相続人のマイナス財産を引き継ぐことになります。
しかし、マイナスの資産しかない、あるいは清算を行なった結果、マイナスの財産しか残らないという場合には「相続放棄」や「限定承認」という制度があり、被相続人の遺産を相続しなくてもよいのです。
また、相続においては、よくドラマなどでもあるように、誰がいくらの財産を引き継ぐのかという点で、紛争になることが往々にしてあります。特に下記のような場合において、紛争になることが多いです。
紛争になりやすい事柄
1.相続の開始
2.遺言の有無
3.相続人または受遺者の範囲
4.相続財産の範囲
5.相続分・寄与分
6.具体的な分割
7.遺留分
一度、相続人の間で争いが起きた場合には、とても当事者同士で解決を行なうことが難しいという状況に陥りやすいので、相続問題でお悩みになられる前に弁護士までご相談されることをお勧め致します。
相続人の範囲
相続人の範囲は、民法で次のとおり定められています。 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
配属者は常に相続人 | 順位 | |
---|---|---|
第1順位 死亡した人の子供 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。 | ||
第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など) 父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。※第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。 | ||
第3順位 死亡した人の兄弟姉妹 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。 |
相続分
各相続人が相続する財産の割合(相続分)については、民法に規定があり、各相続人の相続分は、誰が相続人であるかによって下表のように決められます。
相続人 | 相続分 |
---|---|
配偶者と子ども | 各2分の1 |
配属者と直系尊属 | 配偶者3分の2、直系尊属3分の1 |
配属者と兄弟姉妹 | 配偶者4分の3、直系尊属4分の1 |
配偶者のみ又は子どものみ | 配偶者又は子どもがすべて |
直系尊属のみ又は兄弟姉妹のみ | 直系尊属又は兄弟姉妹がすべて |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

